本文へ移動

BLOG

 光システムでは、太陽光や風力発電、O&Mや再生可能エネルギー全般についての内容をブログにしております。
内容は秋田県内(秋田市内)に限らず、数多くの内容を盛り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
RSS(別ウィンドウで開きます) 

平成29年度からの買取価格について

2017-05-01
カテゴリ:固定価格買取制度
改正FIT法施行に伴った平成29年の再生可能エネルギー設備買取価格がすでに確定しております。
 
今回は今までと大きく異なる点が2つあります。
 
 
1つ目は、これまで単年度で確定していた価格が、一部設備を除いて複数年度(現在のところ平成29年度から31年度まで)の価格があらかじめ公表されるようになったこと、
 
2つ目は、20kW以上の風力、地熱、水力発電設備については、機器の更新に伴う「リプレース」設備としての買取価格が設けられることになったこと
 
です。
 
なお、太陽光発電設備には設備の認定日からの運転開始期限が設定され、「10kW未満」で1年間、「10kW以上」で3年間。
 
価格については、下記のリンクを参照ください。
 
平成29年度からの買取価格

事業計画認定の運用について(その2)

2017-05-01
カテゴリ:固定価格買取制度,設備認定(事業認定)
事業計画認定の登録方法が一部変更されました。
 
これまでは、設置者が自分で登録をする場合で登録者IDがない場合、紙で紐付け依頼をするという流れでしたが、平成29年4月22日より「登録者変更」機能が設けられることになりました。
 
これにより、まず「登録者ID」の登録が必須ですが、早ければ数分で登録が完了します。
 
順序としては次のとおりです。
 
①「設置者ID」でシステムにログインする。
②「みなし認定設備一覧」をクリックし、「検索」。
③該当する設備内容が出ますので、「参照」します。
④一番下にある「登録者変更」をクリック。
⑤あらかじめ用意した「登録者ID」を記入、登録。
⑥ログアウト後、「登録者ID」でログインすると、「みなし認定設備一覧」の中に該当する「設備」がみつかるはずです。
⑦ここから「参照」すると内容が確認でき、一番下にある「事業計画提出」ができるようになる。
 
 
以上により、「設置者ID」とパスワードさえあればとりあえず登録できるようになりました。
 
何らかの事情で以前登録依頼していたところと連絡が取れなかったり、依頼したくない場合にはこの方法がおすすめです。なお、ここで変更しても以前の登録者には連絡が行くことはなく、ある意味安全であるとも言えます。
 
一応ご参考までに。

事業計画認定の運用について

2017-04-21
カテゴリ:固定価格買取制度,設備認定(事業認定),電力申請
4月1日から、今まで認定を受けておりかつ電力会社との契約が締結しているものについては、新制度に移行したものとみなされることは以前にも書きました。
 
この認定は一般に「みなし認定」と呼ばれ、新制度への移行を完了するためには、事業計画書の提出が求められます。
 
この方法には大きく分けて2つあります。
 
①事業者自らが届け出る場合
 
②代行申請者を通じて届け出る場合
 
①の場合、事業者自らが「設備認定」を登録していた場合はそのまま以前使用していたIDとパスワードを使って登録が可能です。
ただし、代行申請していた場合にはこのままでは登録ができません。
「事業計画」提出には、「登録者ID」が必要だからです。
 
登録者IDとは、設備を登録する際に利用したIDと読み替えて構いません。多くの場合、代行して申請されているときにはこれに該当します。
代行申請していたところが分かり、かつ作業が可能な場合には依頼して行ってもらった方が無難です。理由は後程述べます。
もしも代行申請しているところが不明、もしくは自分で行いたい、という場合には2つの手段があります。
その1 まず、ご自身で「登録」していただき、登録者IDを取得、その後該当する「設備ID」と登録者IDを関連づけるための「紐付け申請書類」を提出します。
この書類は実印を押す必要があり、かつ「印鑑証明書」の添付も必要となります。
提出後およそ1~2か月後に連絡が来て、ウェブ上から登録が可能になります。
 
その2 上記の手続きが煩雑で面倒だという場合、紙の書式で出すという方法もあります。この場合、みなし認定専用の事業計画提出申請書類がありますので、その様式を郵送します。
この際、登録は最終定期にウェブ上に行いますので、「代行登録申請書」という書類が必要です。この書類にも「印鑑証明書」が必要です。
 
ここまでがご自身で行いかつ登録IDがない場合の対応策です。いずれの場合も「印鑑証明書」の提出が必要になるほか、登録に時間がかかります。

②の代行申請者を通じて行う場合ですが、「設備認定を登録した申請者」が「代行申請者」であれば非常に登録の仕方は簡単です。
登録に必要な新たな情報は、
A平成29年3月31日までに電力会社と契約が締結されているもの
の場合、「太陽光パネルの総発電量」「設備の設置面積(10kW以上)」「契約締結日」「契約の締結先」だけで大丈夫です。
住所や設置者情報なども再度入力が必要ですが、すでに入っている内容をもとに確認しながら入れれば良いです。(ただし、設置場所住所についてはすでに認定通知にうたわれている住所なので、異なる内容を入れることはできません。おそらく内容却下されると思います)
ただし、3月ぎりぎりに契約締結している場合には、「契約締結に関する書類」を添付した方が審査が早いとのことです。
B平成29年3月31日までに電力会社と契約が締結されていないもの
の場合、「契約締結に関する書類」が必須書類として添付が必要です。
どこで切り分けるかというと、登録時「運転開始済み」にチェックするかどうかです。チェックしない場合、この書類は必須です。ですので登録時にはこのチェックの選択は非常に重要です。
上記の入力にはおよそ2~3分あればできるでしょう。

このように、代行申請してもらった方がかなり登録が楽で時間もかからないので、可能であれば代行登録していた場合、登録を依頼した方が手続き的にもスムーズに進みます。
新規の申請にはこのほかに「登記簿謄本(土地または建物)」が必須になったり廃棄の場合の手順や費用などもあらかじめ登録する必要がありますので、かなり大きな差ですが、いずれの場合でも新制度移行日から6か月後までという期限がありますので、「平成29年9月30日」までに登録を済ませなくてはいけません。

事業認定とその後

2017-03-17
カテゴリ:太陽光発電,固定価格買取制度,設備認定(事業認定)
平成29年4月1日から改正FIT法が施行されます。
 
これにより、今まで稼働していた設備については電力会社とすでに契約が終了しているものについては新しく認定を受けたものとみなされます。
ただし、ここからが重要なのですが「設備認定」が「事業計画認定」と名前が変更になるに従い、「事業計画」など補足資料を提出する必要があります。
この期限が、新制度施行後6か月以内、とされていますので9月30日までとなります。
 
主な内容としては、電力との契約情報、設置場所の面積などの情報、太陽光パネルの合計出力などが必要になりますが、20kWの設備の場合には掲示をすることが求められるとともに、柵や塀などで容易に入ることができないようにする必要があります。
 
書類として出さないものについての遵守事項がかなり細かく規定されており、違反や第三者からの指摘があった場合などには、聞き取り調査の上不備を解消する必要があります。
 
これまであいまいだった設備設置者の位置づけがより厳格化され、適正な事業計画を行うことを求められることになります。
これは、申請代行者任せったのを解消することもあります。
新しい申請の手段としては、申請代行をした場合登録後設置者が内容を確認し、承認を経た上で登録が受け付けられますので、より一層設置者の意識を高める方法とも言えます。
 
また、50kW未満の太陽光以外は紙の申請でしたが、
最初の登録にはWEB申請という段階を必ず踏まないと進めないような仕組みになりました。
(2017年5月2日修正)→必ずしもWEB申請は必須ではないですが、代行申請依頼をかける必要があるので、印鑑証明などが必須となります。(WEBでの受け付けは5月中旬以降予定)
 
なお、50kW未満の太陽光とその他の再生可能エネルギーの申請窓口は今までどおり各地の経済産業局となります。ので、より設備の情報が厳格に管理されることになると思われます。
 
いずれにせよこれまでの申請の方法とはハードルが高くなったことは確かで、より真剣に事業を検討する人をふるいにかけるという手段でもあるのでしょう。
 
新しいシステムは3月21日からスタート予定ですので、それ以後また情報が固まってくると思われます。今後の情報に引き続きご注意ください。

新たな再生エネルギーの方向性

2017-02-01
カテゴリ:固定価格買取制度,設備認定(事業認定),電力申請
平成29年4月1日より、FIT法(固定価格買取制度)が新しい制度へ移行します。
具体的な内容としては、これまで稼働している(連系・または電力会社との契約が済んでいる)設備については、認定が有効であると認められます。
 
ただし、今後認定は新たなステージへと進みます。
 
つい先日まで国として見込んでいるガイドラインが発表され、
それに対するパブリックコメントを受け、内容も公表されました。
法律としては1月24日に閣議決定し、
平成29年1月27日、公布されました。
 
具体的にはまず、「設備認定」が「事業計画認定」という名称に変わり、設備を設置している事業者に対する要件がより厳密化され、かつ電力会社との契約が確保されることが認定が下りる条件となりました。
 
つまり、今まで設備認定が下りてから電力へ申し込み、契約という流れだったものが
電力会社との契約が確定して初めて認定が下りるというリードタイムが長いものになりました。
 
これは、今まで実際に設備を運用するかどうか明確でない事業者を選別するとともに、無駄な接続可能枠を増やさないという意向が働いていると思われます。
 
この新制度への移行により、今までただ申請だけしていた仮押さえ案件が解消され、本当に事業を考えている人々への道を開くことになりましたが、上記のように規制が厳しいので事業者側の高い意識が求められ、よりよい再生可能エネルギーの運用が進んでいくことになると思います。
 
買取価格についてもまだ公表はされていませんが、分かり次第ここでお知らせしていきます。
本社所在地
仙台営業所所在地
TOPへ戻る
太陽光発電|風力発電|蓄電池|秋田県|秋田市|秋田|太陽光|風力|岩手|宮城|山形|青森|福島|O&M|メンテナンス|施工業者|光システム|PV|akita