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キーワード

このページでは、光システムのホームページに書かれている内容や、再生可能エネルギーに関する専門用語について、それぞれ内容を絞り説明しております。※内容については、随時更新しております。

索引

一般用電気工作物(いっぱんようでんきこうさくぶつ)

電気工作物のうち、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物のこと。
 
または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を600V以下の電圧で他の者の構内において受電する場合、そのため以外に構外にわたって電線路を有しないものと定義される。
 
小出力発電設備の場合、太陽光発電設備では出力10kW未満、水力発電所(ダムを伴うものを除く)では出力20kW未満、内熱力を原動力とする発電設備(バイオマスも含む)では10kW未満の場合、というように電気事業法上区分されている。
 
また、一般用電気工作物を保安監督または電気工事を行うためには第一種もしくは第二種電気工事士の資格が法律上必要である。

運転開始期限(うんてんかいしきげん)

固定価格買取制度が2017年4月に改正されたことにより、長期間運転していない設備(主に10kW以上の太陽光発電設備)の未稼働率是正を図るために設定された。

具体的には2016年8月1日以降電力会社と接続契約を行ったものが対象であり、各電源や規模ごとに期限が設定されている。
 
・各電源と期限
 
(太陽光)
10kW未満:認定日から1年
10kW以上:認定日から3年
 
(風力)
全規模:認定日から4年(環境影響評価が必要な場合は8年)

(地熱)
全規模:認定日から4年(環境影響評価が必要な場合は8年)

(水力)
全規模:認定日から7年(ただし、多目的ダムに併設されるものであって、認定後に主務大臣又は都道府県知事により当該多目的ダムの工事期間が延長された場合には、当該延長期間を加えた期間)
 
(バイオマス)
全規模:認定日から4年
 
太陽光10kw未満は期限までに運転を開始しない場合には失効、それ以外の規模・電源については、期限後1か月単位で買取期間が減少する。
 
太陽光以外の期限については、2018年度以降に認定されたものにのみ付与される。
 
なお、平成27年3月31日以前に旧認定を受け、平成28年7月31日以前に接続契約が締結されたものの、いまだに運転開始していなかった太陽光発電設備に対しても、接続契約を行った電力会社に「系統連系工事着工の申込」を行った上で、その受領期限から1年の運転開始期限を設けた。
 
具体的には2MW未満が2020年3月31日(申込期限は2019年2月1日)、2MW以上の場合は2020年9月30日(申込期限は2019年8月末日をめどに)環境影響評価対象の場合には2020年12月31日(申込期限は2020年2月末日をめどに)が運転開始期限となる。
 
それでもなお運転開始期限を超過した場合は、改正FITで設定しているように、超過した分だけ月単位で調達期間を短縮することになる
 
万が一申込が期限に間に合わなかった場合、再度の申込が必要になったり、その時点から2年前の価格に変更され、そこから1年の運転開始期限が設けられる。
 

環境アセスメント(かんきょうあせすめんと)

環境影響評価(かんきょうえいきょうひょうか)

開発事業の内容を決めるに当たって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事業者自らが調査・予測・評価を行い、その結果を公表して一般の方々、地方公共団体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度のこと。
 
この制度の根拠となっているのが、環境影響評価法という法律で、1997年に制定された。
 
その後2011年に改訂されている。
 
再生可能エネルギー設備を建設する場合に対象となるのは、主に水力・地熱・風力発電が対象となる。
 
このうち水力発電の場合出力30,000kW以上の場合は原則必要、22,500~30,000kWの場合には必要かどうかを個別に判断する。
 
地熱発電と風力発電では出力10,000kW以上の場合には原則必要で、7,500~10,000kWの場合には必要かどうかを個別に判断する。
 
太陽光発電はこれまで環境影響評価の対象ではなかったが、近年の開発に対する近隣住民等からの苦情など多く寄せられることから検討が重ねられ、2019年度以降40MW以上(敷地面積が100ha以上)では原則必要、30~40MW(敷地面積が50~100ha)の場合には必要かどうかを個別に判断、とされる見込みである。

技術検討(ぎじゅつけんとう)

系統連系しようとしている設備から逆潮流する電力が、電力会社が供給しているほかの電気使用者への影響がないかなどの検討を行うこと。
 
50kW未満の低圧連系の場合には申し込み後1か月程度で回答されるが、50kW以上の設備(高圧以上)の場合、流れる電圧が6000V以上とかなり高いため、申請のための確認事項が多く、3~4か月かかるとされる。
 
売電の場合にはその電力を受け止めるための系統側の設備の状況等(変電設備、電線の容量など)も検討する必要があり、申し込む際に技術検討料を支払う必要がある。
 
この技術検討は、検討料が支払われた後で着手される。
 
技術検討終了後、「技術検討結果」が回答されると低圧連系(50kW未満)の場合にはすぐに申し込み手続きとなりるが、高圧以上の連系売電の場合には再度同じような様式で申し込む必要があり(本申込)、電力会社によって対応は異なるが、ここから更に2~3か月かかるとされる。
 
技術検討結果は同時に負担金の通知でもあるため、コストの面から事業性が見込めないなど判断をした場合、ここで「本申込」はせず、取り下げた場合でも「技術検討料」の返還はない。

基礎情報届出(きそじょうほうとどけで)

小規模電気事業工作物の設置に伴い届出が必要な設備情報。

設備がFIT・非FITに関わらず必要。

具体的には

設置者及び設備に関する情報
(事業者名、連絡先、事業名、設備容量等、設備所在地)

と保安規定に係る情報
(保守管理担当者、点検頻度)

など。

逆潮流(ぎゃくちょうりゅう)

太陽光発電設備などの発電設備から流れた電力が、系統側に流れること。
 
通常系統からは電気を使用する設備に電気を供給(買電)するが、この場合の流れ(順潮流ともいう)の対義語である。
 
一般には売電することを指すが、売電しないが発電設備を停止させないために無償譲渡という形で電力を系統側に流すこともある。

逆電力継電器(ぎゃくでんりょくけいでんき)

通常系統連系を行った場合、その場で消費しきれない電気は系統側に流れる(逆潮流する)。
 
一方自家消費など、連系させても逆潮流させない場合、系統側に電気は流さないためにこの機器を設置する必要がある。
 
このための機器が逆電力継電器である。過電流継電器(OCR)とも呼ばれ、系統側に電流センサーを設置し、逆電流を感知すると発電設備の稼働を停止させる。
 
発電する電力容量が通常使用している契約電力量よりも一定程度少ない(一般的には、発電電力容量が契約電力量の5%程度)場合、電力会社と協議の上、設置が省略される場合もある。

系統連系(けいとうれんけい)

単に連系とも言う。
 
電力会社(送配電事業者)の電力線(系統)に電気設備を接続すること。
 
技術的には、この系統(商用電力系統ともいう)への発電設備の接続と切り離しができる状態のこと。
 
かつては火力発電所などの電力会社所有の電力設備や、高圧需要家が自家用電気設備に電気を供給する方法として接続するのみであった。
 
しかし近年では、固定価格買取制度による再生可能エネルギー設備の需要が高まり、太陽光発電などの低圧設備を所有している発電事業者も個別に電力会社に申し込んで系統側に売電(電力の逆潮流)するために、盛んにおこなわれている。

固定価格買取制度(こていかかくかいとりせいど)

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度のこと。
2012年(平成24年)7月に施行された。
 
FIT制度(Feed-iTariffの略)とも言う。
 
費用の一部は電気使用者から一律に再生可能エネルギー発電促進賦課金という形で徴収し、再エネ設備普及に役立てている。
 
2017年に制度が改正された。
 

再エネ賦課金(さいえねふかきん)

再生可能エネルギー(さいせいかのうえねるぎー)

自然界に存在し、温室効果ガスなどを発生させずに短時間で再利用が可能なエネルギーのこと。
 
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(エネルギー供給構造高度化法)においては、「再生可能エネルギー源」について、「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義されており、政令において、太陽光・風力・水力・地熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する熱・バイオマスが定められている。
 
このうち固定価格買取制度の対象となるエネルギーが、
 
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス
 
の5種類に分類されている。
 

再生可能エネルギー発電促進賦課金(さいせいかのうえねるぎーはつでんそくしんふかきん)

再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に電気使用量を乗じて算定され、電気を使用する全ての人が負担する費用のこと。
 
一般的には、電気料金の一部として支払い、この単価は国によって毎年度決められる。
 
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及促進のため、電気事業者が電気を買い取る際の費用として使われる。
 
そして最終的には再生可能エネルギーで電気を作っている発電事業者に届けられる。

事業計画認定(じぎょうけいかくにんてい)

固定価格買取制度の下、国(経済産業省)に対して設置を予定している設備の内容を届け出て、内容が認められたものである。
 
「事業認定」もしくは単に「認定」とも言う。
 
この認定が受け付けられると国から通知書が発行される。
 
この「認定」が発行されて初めて設備の設置が可能となり、その内容を根拠に定められた買取価格で売電を開始することが可能となる
 
認定を受けた事業者の情報は、資源エネルギー庁のホームページ上に公開される
 
2017年度から制度が変わり、事業者に対しての責任が明確になり、設置した後で保守管理など何もしていないような設備に対しての通報制度などもあり、より一層計画的な運用が求められる。

事業用電気工作物(じぎょうようでんきこうさくぶつ)

一般用電気工作物以外の電気工作物のことで、「電気事業の用に供する電気工作物」「自家用電気工作物」に分かれる。
 
事業用電気工作物を保安監督または電気工事を行うためには、電気主任技術者の資格が必要である。

自家消費(じかしょうひ)

基本的な内容は余剰売電と同じだが、電気の売電(逆潮流)を行わないところが基本的に異なる。
 
太陽光発電などで発電した電気をすべて自前の電気用として使うことを指す。
 
自家発電とも言う。
 
売電をしないため、固定価格買取制度のような国への申請手続きは不要である。
 
電気が逆潮流した時のため、電力会社(送配電事業者)にて行っている設備増強などの技術検討が不要だが、売電はしなくても家庭内で通常使用している電気設備に電気を供給するため、電力会社(送配電事業者)に対して系統連系申し込みの手続きをする必要がある。(逆潮流しない場合には、電力会社側で設備増強等がないので負担金は発生せず、技術検討料の負担も現状ではない。)
 
自家消費設備の連系には、系統側の電線等に電気を送らないようにしなければならないため、一般的に逆電力継電器を設置することが必要。
 
電力会社では通常50kW未満の低圧連系は無条件で連系が可能ですが、50kW以上の場合高圧線の設備状況などの改修が必要で、系統容量もほぼ満杯になっているので、基本的に売電ができないことが多い。(※太陽光500kW以上の発電設備などは入札制度のため、除く)
 
しかしこの自家消費(売電しない方法)の場合には、電力を外部に出さないとの条件付きで認められることが多いので、高圧需要家向けには電気代を節約する方法として注目されてきている。
 
しかしこのような自家消費用の系統連系の場合、売電しないことを条件に高圧でも連系が可能になる。
 
最近では2019年11月から順次10年の買取期間が終了する事業者が増えてくることから、「売電」できなくても一定の条件のもとで電気を無償で逆潮流させることを可能にすることにより、持続的な再生可能エネルギー設備の普及を促す手立てとしても考えられている。

自家用電気工作物(じかようでんきこうさくぶつ)

事業用電気工作物のうち、「電気事業の用に供する電気工作物」以外の電気工作物のこと。
 
具体的には工場やビルなどのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業所等の電気工作物(需要設備等)を言う。

出力制御(しゅつりょくせいぎょ)

再生可能エネルギー設備所有の事業者に対し、電力会社が電力の需給バランスに基づき発電量の調整を行うこと。
2014年10月から新しい発電ルールが定められたことに伴い、基本的には30分単位で発電量を電力会社からの指示に応じて自動的に制御できるようにする仕組みとなっている。
 
出力制御の対象区分はその地域の電力会社ごとにより異なるが、電力会社で発行された発電所IDを各設備ごとに設定し、電力会社から送られてくるスケジュールに応じて発電出力の制御を行うことになる。
 
制御には「対応するパワーコンディショナ」もしくは「パワーコンディショナと出力制御機器との組み合わせ」が必要で、これにより機器の発電量制御を行う。
 
この制御には日々の電力需給に応じて制御を行うため、基本的にネットワーク接続が必要であるが、ネットワークがない環境などでは年間の稼働日をあらかじめ設定した固定スケジュールを制御機器に読み込ませる方法もある。
 
ただしこの方法では大まかな予測に基づいたスケジュールのため、通常の更新スケジュールに比べて抑制時間が増大する可能性がある。
 
2019年度までは運転開始後順次取り付けることが義務付けられていたが、2020年度以降は出力制御機器を設置することが運転開始の条件となった。

小規模事業用電気工作物(しょうきぼじぎょうようでんきこうさくぶつ)

2023年3月20日に新たに設けられた電気工作物の分類。

具体的には、事業用電気工作物のうち、太陽光発電設備の10~50kW、風力発電設備の 20kW未満の設備。

これらは従来一般電気工作物として扱われてきたが、
事業用電気工作物の範囲に加えることにより、

使用前自己確認 と 基礎情報届出 の2つが義務化された。

この2つは経済産業省への届け出が必要で、
届出が認められなければ系統連系を開始できないことになっている。

自立運転(じりつうんてん)

停電などで系統からの電気が遮断されたとき、自然エネルギーの力で発電することはできるが、この自然エネルギーの力のみに頼って直流電力を交流電力に変換する仕組みが自立運転である。
 
多くのパワーコンディショナの機能として備わっている。
 
自立運転時の電源は、系統連系時とは異なり自然エネルギーによって賄われるので、急激な変動が起こりやすくなる。
 
パワーコンディショナなどによって太陽電池で作られた直流電力は交流電力に変換されるが、連系運転時に供給できる電力量に比べて少ないため、使用できる電気の量には制限を設けたり、あるいは蓄電池に充電のために供給してバランスをとる方法が考えられている。

使用前自己確認(しようまえじこかくにん)

事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物含む)の保安規定の一環として、電気工作物を運転開始させるために必要な検査や書類の提出のこと。

出力10kW以上2000kW未満の太陽光発電設備と500kW未満の風力発電設備の届け出に必要。

このうち出力50kW以上2000kW未満の太陽光と20kW以上500kW未満の風力の場合、事業者に変わり代理申請が可能。

スマートメーター(すまーとめーたー)

これまで電力用計器はメーターがあるところに検針作業員が訪問し、電力量を計測していた。
 
しかし設置場所や検針員の作業の手間、あるいは人為的な計数値誤読取などの問題があり、効率よく計測を行うために、メーターに送信機を備えた新たなメーターに順次切り替わっている。
 
これがスマートメーターで、この設置により検針員が実際に計測をする手間が省けるだけでなく、アンペア契約を行っていた方の契約アンペアによる制御機能をこのスマートメーター内に収容することによりアンペアブレーカーの設置も省けるようになった。

全量売電(ぜんりょうばいでん)

全量買取、とも言う。
 
余剰売電、余剰買取との対語として用いられる。
 
固定価格買取制度の下では、太陽光10kW未満の発電以外のすべてがこれに該当する。(ただし、太陽光10kW以上も余剰発電は選択可能)
 
余剰発電の場合、発電設備で消費したのちに余った分を売電(逆潮流)することになるが、全量売電はこれとは異なり発電した電気をすべて売電すること。(設備内の機器で一部消費したものを除く。)

太陽光発電(たいようこうはつでん)

太陽光の力を利用して電気を作り出すこと。
 
太陽光は環境にやさしい自然エネルギーとして国が率先して導入に力を入れている。
 
太陽の光によって発電をするため、日中の太陽が出ている時のみ発電が可能である。
 
従って夜間の暗い時や曇っていて日射量が弱い時、雪などに覆われている場合など、物理的に太陽の光が太陽光パネルに当たらない環境では発電できない。
 
そのため、設備設置のためにはその場所の気象条件や積雪状況などから、設置する設備を十分に検討する必要がある。
 
固定価格買取制度の下では、大きく10kW未満と10kW以上との2つに分けられ、10kW以上50kW未満までの太陽光設備が一般用電気工作物として、電気主任技術者や国への届け出が不要で系統連系ができる。

太陽光発電の余剰電力買取制度(たいようこうはつでんのよじょうでんりょくかいとりせいど)

2009年(平成21年)11月から2012年(平成24年)6月まで施行されていた制度で、その後施行された固定価格買取制度に統合された。
 
国民全員参加による低炭素社会の実現を目的とし、太陽光発電によって発電した電力のうち、余剰電力(使い切れずに余った電気)を電力会社が買い取り、その買い取りに要した費用を電気を使用するすべての電気使用者によって負担する制度である。
 
買取価格は10年間、として定められ、その後買取価格も毎年改定された。

太陽電池パネル・モジュール(たいようでんちぱねる・もじゅーる)

太陽光発電に欠かせない発電機器のこと。
 
太陽電池パネルは複数の太陽電池を組み合わせ、強化ガラスでコーティングしているものが多い。
 
太陽電池パネルが太陽光を浴びると、光起電力効果により電気が発生する。
 
この電気は直流の電力のため、通常使っている家庭の電気として使用するためにパワーコンディショナなどを用いて交流電力に変換する。
 
太陽電池の種類としては、結晶系(多結晶・単結晶)、薄膜系、電子回路組み込み型などに分かれている。
 
近年製造技術が進化していることから、年々製造単価も下がっている。

電圧抑制(でんあつよくせい)

太陽光発電システムなどの設備と系統側の電圧の差により発電が抑えられてしまう現象。
 
周囲に同様の設備などの発電設備があり、太陽光発電システムから出力する電圧よりも系統側の電圧が高くなってしまっているときに、電気を系統側に送り出すことができない状態で起こる。
 
一方で、発電しているときに周囲であまり電気が消費されない場合、太陽光発電システムから出力される電圧が限界まで上昇してしまうこともある。
 
この時に機器(パワーコンディショナ)が電圧上昇を感知し、機器の発電を抑制させる。
 
この問題が起きた時の対処方法としては、受電点から発電設備までの距離、および電線が細くないかなどを確認した上で、設備に問題がないようであれば電力会社に依頼し、電圧上昇抑制の開始電圧を上げることができるか、もしくはトランス側で電圧を調整してもらうなどがある。

認定(にんてい)

認定失効制度(にんていしっこうせいど)

2022年4月1日に施行された制度で、運転開始期限内に設備の稼働を開始しなければ事業認定が失効する制度。

従来、10kw以上の発電設備は運転開始期限(認定取得から3年間)を経過した後、
固定買取期間が減少していくものの、事実上過去に取得した買取価格を維持したまま権利の保持が可能だった。
しかしこのように運転開始期限を経過してもなお未稼働の設備が多く存在し、かつその取得されている設備の容量が使用されないままであることから、新規で設備を設置する事業者への不公平感を生み、新たに設置しようとする事業者への障壁となっていた。
この不均衡な現状を解消する方法として、設備の安定的な運用を図る目的から運転開始期限までに何もしない場合、
設備の権利を失う失効制度が開始された。

売電(ばいでん)

太陽光発電をはじめとする、固定価格買取制度の下で認定を受けた再生可能エネルギー設備で発電した電気を逆潮流させること。
 
価格や買取期間はその発電電源(太陽光、風力、地熱など)により異なっている。
 
低圧連系の場合、かつては「購入する側のメーター(買電)」とは別に「売るためのメーター(売電)」があったが、スマートメーターの導入により「買電・売電」の内容が1つのメーターで管理でき、かつデータが送信できるようになったため検針員が現地に赴いて確認する必要がなくなってきた。

発電所ID(はつでんしょあいでぃー)

出力制御に伴い、各再エネ発電設備ごとに発行される固有番号。
 
26桁の数字から成り、このIDを元に出力制御のスケジュールの送信および機器の制御を行う。

パワーコンディショナ(ぱわーこんでぃしょな)

太陽光発電設備などの再生可能エネルギー設備で作られた直流の電気を交流の電気に変換する装置。
 
直流の電気は一般的に気象条件などで発電状況が異なることから、多くはこの電気の変動に応じて出力電圧を一定にできる機能を備えている。

風力発電(ふうりょくはつでん)

風の力を用いた風車の羽根の回転で発電機を動かし、電気を作り出す。
 
太陽光発電と異なるのは機器自体が動くので、可動部の消耗品交換などの定期的なメンテナンス作業が必要とされることである。
 
また、太陽光発電の場合日射量の関係で発電が日中だけに限られる一方、風力発電の場合は風が吹いている場所であれば時間に関係なく発電が可能でもある。
 
一般的には出力20kW未満の設備は特に「小形風力」と呼ばれ、一般用電気工作物として設置が認められているため、電気主任技術者の選任等が不要である。

負担金(ふたんきん)

系統連系を電力会社に申し込んだ時、設置する発電設備からの電力を売電(逆潮流)するために必要な、配電線や変圧器などの設備を追加で設備が必要な場合、事業者の負担によって電力会社に対して支払う工事費などの手数料。
 
基本的にはこの支払が確認されたのちに工事に着手する。

余剰電力買取制度(よじょうでんりょくかいとりせいど)

余剰売電(よじょうばいでん)

余剰とは、文字どおり余ったもの、という意味。
 
太陽光発電の売電の仕方は一般的に、余剰売電 と 全量売電 の2種類に分けられる。
 
このうち余剰とは、住宅などでまず消費する電力に充てられ、それでも余ってしまったものが売電される仕組みである。(固定価格買取制度の下では、10kW未満の太陽光設備の場合、余剰売電だけ選択できる)
 
FIT法が始まってからしばらくの間、売電金額は購入する電気代よりも高かったので、なるべく電気を使わずに売電を高めよう、という意識が高かったが、近年設置し始めた場合の売電単価は、購入する電気代に比べて安い傾向が高いことから、売電からできるだけ作った電気をそこで消費する、という方向にシフトしてきている。
 
再生可能エネルギーの導入によって購入の電気代を抑える、という働きは、FIT法導入当初の本来の考え方のため、その本来の考え方に回帰してきた、と見ることもできる。

力率一定制御(りきりついっていせいぎょ)

これまでの電力の流れは、電力会社の発電所より系統末端までの需要家(ビル、工場、各家庭など)への一方向だけだったが、再生可能エネルギーの発電所普及により逆に系統末端から電力系統への流れが増大してきたため、電圧の調整が困難になってきている。

そのため既存送電網を有効且つ公平に系統末端の発電所からも送る必要が高まり、この対策として電力会社より各発電所の力率を一定制御する処置がとられることとなった。
 
具体的な内容としては、2017年3月に系統連系規定が改訂され、その中で低圧配電線に逆潮流ありで連系する太陽光発電設備(パワーコンディショナ)の標準力率値は0.95(95%)とすることが規定された。
 
これまでは基本的に力率は仕様書の表記上(95%以上など)とされ、実際は100%力率のものが出荷されていた。連系規定の改定後、各メーカーでは順次出力制御対策済みの機種が出荷されているが、経過措置としてメーカーで出力制御の変更ができない機種の在庫がなくなる一定期間までは出荷できる、とされている(この場合100%で連系が可能)。
力率一定制御についてのQ&A集(JPEAホームページより)

連系(れんけい)

系統連系を参照

連系運転(れんけいうんてん)

太陽光発電や風力発電など、発電機やパワーコンディショナなどの機器を運転させるためには、系統連系をした上で安定的に発電を行う。
 
これを連系運転と言う。
 
この連系運転により、交流に変換された電力は設備構内で消費されるか外部へ逆潮流(売電)する。

ABC...(アルファベット)

FIT(ふぃっと)

FIP(ふぃっぷ、えふあいぴー)

2022年度から開始される制度。
「Feed-in Premium」の略。
従来の再生可能エネルギー設備の買取価格を一定額固定で買い取るFIT制度(固定価格買取制度)とは異なり、電力の市場価格に一定のプレミアム価格を上乗せして買い取る仕組み。

JPEA代行申請センター(じぇぺあだいこうしんせいせんたー)

固定価格買取制度が開始された後、しばらくは申請手続きが各地域の経済産業局で一本化されている。
 
しかし、太陽光発電(特に50kW未満)の申請が増加したため、国はこの太陽光50kW未満の申請について、代行窓口を設けて手続きの簡略化を図っている。
 
ここでは新規や変更の申し込み、設置後の設備の年報報告の登録などを受け付けている。
 
設備の登録の際にはIDとパスワードが必要で、新規登録後取得が可能である。
 
費用は掛からない。

O&M(おーあんどえむ)

Operation & Maintenance の略。
 
運用と保守管理のこと。
 
固定価格買取制度が2017年に改正された際、運用管理をしていくことが義務化されたため、発電事業を行う上では重要な業務となっている。
 
今後は今まで運用管理を全くやってこなかった事業者などが場合によっては認定の廃止を命じられることもあるので、ますます重要性が高まる事業と言える。
 
詳しくは、O&M専用ページへ。

RE100(あーるいーひゃく)

Renewable Energy 100% の略。
 
事業運営を100%再生可能エネルギーで調達することを目標に掲げる環境イニシアチブのことで、2014年に創設された。
 
世界的な企業を中心に、2018年5月現在132社が加盟している。
 

SDGs(えすでぃーじーず)

Sustianable Development Goals の略。
 
日本語訳では「持続可能な開発目標」とされている。
 
2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標である。SDGsとは(外務省のホームページ)
 
国連加盟国がそれぞれ度目標を設定するものですが、日本も独自の取り組みを表明している。
 
光システムの取り組みもご覧ください。
 

ZEH(ぜっち)

「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)の略。」
 
高断熱外皮、高性能設備と制御機構等を組み合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロとなる住宅のことを言う。
 
経済産業省ではこの仕組みを取り入れた住宅に対して平成24年度から「住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入 促進事業(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)」として支援を行っている。
 

123...(数字)

2019年問題(2019ねんもんだい)

固定価格買取制度の前身である、太陽光発電の余剰買取制度により、発電電力の買取制度が2009年に始まった。
当初から、10年間の買取を約束していましたが、その後の対応策は具体的には決まっていなかった。
 
このため、当時契約していた電力会社や新たに参入した新電力会社などによる新プランの提案などにより、10年間の買取期間終了後の売電方法・価格などの議論が盛んになってきている。
 
一方で10年経過して今後は売電をせず、自家消費をするなどして電気をなるべく買わないようにする方法も考えられている。(くわしくは自家消費へ)
 
機器を更新したり、蓄電池を組み込むなどして、より消費電力を発電で賄う割合を増やそうという考え方も増えてきている。
 
本社所在地
仙台営業所所在地
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