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BLOG

 光システムでは、太陽光や風力発電、O&Mや再生可能エネルギー全般についての内容をブログにしております。
内容は秋田県内(秋田市内)に限らず、数多くの内容を盛り込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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今年度の申請期限

2017-11-21
カテゴリ:太陽光発電,固定価格買取制度,設備認定(事業認定),電力申請
以前、東北電力の受付が11月30日まで、ということでお話ししていましたが、
ここにきてすべて前倒しで期限が確定しつつあります。
 
まず、経済産業局(資源エネルギー庁)からの注意喚起が平成29年11月10日に出まして、
ここで 申し込みの期限が 平成30年1月12日 ということで確定しました。ただしこれには但し書きがあり、電力会社との接続契約の書類等が提出されない場合には 平成30年2月16日 までとされました。
 
 
この平成30年2月16日はあくまでも前述の平成30年1月12日までに提出したうえで書類未提出の場合ですので、
 
平成30年1月12日にはいずれにせよ出す必要がある、ということです。
 
一方で、東北電力もこれに応じてか、事前の通達よりおよそ1週間延び、
平成29年12月8日 が提出の期限となりました。
 
 
これによりすべての期限が出揃い、 特に電力申請が認定取得の条件である以上、
「平成29年12月8日 までに何もしない場合、今年度の価格ではなくなる」とも言いかえることができると思います。
 
昨年は1月20日頃に設備認定の申請と同時に電力申請も行われ、認定通知が出そろった頃に年度末バタバタしていた記憶がありますが、同じ状況を繰り返さないためということもあるでしょう。
 
しかしながら、4月から始まっている新しい認定制度も審査の仕方が複雑になったためか、非常に時間がかかっています。特に10kW以上の太陽光の場合、公表されている内容では3か月以上かかっているということなので、今からやってもまず今年は工事ができない、ということでしょう。
 
北国に住んでいる我々にとっては冬の期間は何もすることができないので、ある意味予定を立てておくことができて良いですが、逆に春先になって集中することにもなるので、どちらが良いかと簡単には判別できないです。
 
ただ、今のこの現状を見ていると、太陽光も下火になってきたといわれていましたが、買取価格の下落はあってもそれ以上に設備価格の低減や機器の性能上昇に伴い、十分にやっていけることもわかってきていますので、日々経験・勉強なんだと思います。

太陽光設備完工

2017-11-09
カテゴリ:再生可能エネルギー,太陽光発電
我が社で取り組んできました太陽光発電設備(設備容量:750kW、パネル容量:957kW)が完工しました。
 
施主様、機器メーカー様などが集まり、このたび竣工式が開かれました。
太陽光完成
太陽光設備完成
竣工式
竣工式

早まる申請の流れ

2017-10-23
カテゴリ:太陽光発電,固定価格買取制度,設備認定(事業認定)
例年当該年度の申し込みをする場合、1月末頃までの申し込みが必須とされてきましたが、今年度改正FITの運用に伴い、電力への受付完了後でないと申し込めないというところから、まだ確定ではないのですが弊社の管轄内にある東北電力からは、平成29年11月30日までに申し込みをするように、と通達がありました。
これはあくまでも50kW未満の太陽光発電についてですが、おそらく平成29年度の国への事業計画認定申込期限が平成30年1月末ごろであるという想定の下、電力申請もおよそ2か月かかることからそれに先んじて発表された形です。
 
かつて新ルールが確定した当時1週間もかからず通知が出されることがありましたが、最近ではこのように余裕をもって通知が出るようになりましたので、一般送配電事業者としての体制が整いつつあるのではという感じもあります。
 
いずれにせよこれは確定なので、今まで以上に早めに物事を進める必要がある、ということに違いはありません。期限ぎりぎりになると例年非常に待たされ、回答だけでも期限に間に合うか微妙なこともありますので、今やる必要があるものに関しては、すぐ着手する必要があるでしょう。
 
慌ててやるよりは準備万端で仕事をする方が間違いがないので、今より良い環境になることを期待しています、

過積載に対する国の考え

2017-10-23
カテゴリ:太陽光発電,固定価格買取制度
平成29年8月31日、国が再生可能エネルギー(太陽光)の現状に対して一つの指針を出しました。
この日、当年4月1日に始まった改正FIT法に対する修正内容が追加されました。 具体的には、既存太陽光設備でパネルのみ増加させる行為(いわゆる過積載)について、「太陽電池の合計出力」を3%以上又は3kW以上増加させる場合、もしくは20%以上減少させる場合は、調達価格が変更認定時の価格に変更   という条件が課されました。
これは10kW以上の発電設備に対しておこなわれるもので、10kW未満の余剰発電には該当しません。
これまで、太陽光発電の買取価格は毎年低下してきています。 一方で、パワーコンディショナと呼ばれる出力機器の容量(設備の容量)が変わらなければ、基本的に買取価格に影響はないとされてきました。
しかしながら、このように発電設備以上のパネルを設置することは発電ピーク時には発電しすぎた分がカットされるので無駄にも思えますが、朝夕の通常発電量が少ないときの発電量が相対的に増加しますので、結果として一日の発電量を押し上げる結果となります。
このため過積載を望む声は多く、以前付けた設備に追加して設置する例が多くなってきています。
これによって収入アップが当然見込めますが、この事態を想定していなかった国は、ついに乗り出したというわけです。
新たに設置する設備をどんなに過積載しても問題はないですが、申請時の申込内容が複雑になったりすることもあり、当初からつけていた方の方が有利なことは確かです。
太陽光を含め再生可能エネルギーはまだまだ増加させていかなくてはいけないのですが、このように設備を設置しようとする人が委縮するような政策が多くなると、今一度再生可能エネルギーについて考える時期に来ているのだと思います。

今後の大型案件

2017-07-10
カテゴリ:太陽光発電,固定価格買取制度,電力申請
太陽光発電に関わる仕事としては、弊社は低圧案件を中心の請負をして参りました。 それというのも、いわゆる50kW以上の「高圧」と呼ばれる案件が、 電力会社側の受入不可のため現在ほぼ申し込みを停止しているためです。 昨年からは価格について「入札制度」に加われば、より安い価格での売買の申し込みから順に 受付ができるようになってきましたが、それでも売電を開始するまでに電力会社の 受電設備を整備する必要があり、東北電力管内でも10年くらい待たされるケースがあるようです。   ところが最近、昔申し込みをしていた案件を中心に、事業をしようと考える方が増えて参りました。 これは、申し込みがすでに完了の上負担金を支払い、電力との契約が確定した状況であれば、 仮に連系日が決まっていないとしても取り消さない限り、権利は有効だからです。   法律改正に伴い、当然ながら新ルールに基づいた設備認定の更新が前提なので、 新制度でも認定を受けたとみなされる手続きを9月中までに完了させておく必要があり、 いずれにせよのんびりとしてはいられません。   そんなことから、最近一時は保留していた案件が各所で復活しつつある現実があります、。 これまでは稼働していない案件がほぼ無効になると思われていましたが、 その後事業者側で気付き始め、現在の10kW以上の買取価格が「21円」ですが、 「27円」「29円」「32円」「36円」とかなり昔の案件を掘り起こし始めています。   この状態が続くようだと、今まで以上頻繁に出力制御・停止がかかることになると思います。
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