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静かに進む認定失効制度

2021-10-08
カテゴリ:再生可能エネルギー,太陽光発電,風力発電,固定価格買取制度,設備認定(事業認定),電力申請
2020年12月1日に資源エネルギー庁により「認定失効制度」が公表されていますが、具体的に動き始めました。

この制度の対象となるのは、FIT認定を取得している設備のうち、

・売電開始済みの設備
・10kW未満の設備
・未稼働太陽光卒の対象設備

以外のすべての再エネ設備です。

そしてそれらの設備の認定が失効しないようにするためには、
「系統連系工事着工申込書」を提出する必要があります。

この内容については、以前2017年7月にFIT法が改正になった以降に再エネ設備に運転開始期限が設けられた後、太陽光設備でかつ未稼働の設備(2012~2016年認定で合って、2016年7月31日までに接続契約締結のもの,通称未稼働太陽光措置設備)にも適用されていたような内容ですが、今後2022年4月1日に予定されているFIT法の大幅改正により、「失効制度」が本格的に実施されることになります。
これにより、「運転開始期限」までに運転開始できなければ基本的に認定が失効する、ということになります。
(期限経過後、売電期間が減少する、ということがなくなります)

電力会社のホームページにも続々載せられているようですが、2021年10月1日から、この失効制度に伴う「系統連系工事着工申込書」の受付がひっそりと開始されています。

(各電力会社へのリンクもあります)

認定失効制度は

2022年3月31日

に施行されます。
この制度が施行されると、すでに運転開始期限を迎えている設備が発生するため、経過措置がとられます。

経過措置の対象は

2022年3月31日(施行日)以降に運転開始期限を迎える2019年3月以前に認定取得した太陽光発電設備

となります。

これによると、基本的には

運転開始期限が一律に(施行日)から1年後になる、ということです。
ただし、手続きの仕方により失効の期限は以下の3つのパターンに分類さます。

1.2022年3月31日までに工事着工申込書が電力会社に受領されなければ、その時点で失効(2023年4月1日0時)(施行日から1年後)

2.2023年3月31日までに工事着工申込書が電力会社に受領され、2025年3月31日までに運転開始できなければ失効(2025年4月1日0時)(施行日から3年後)

3.2023年3月31日までに工事着工申込書が電力会社に受領、もしうは環境影響評価準備書に対する経済産業大臣からの勧告通知等が確認された場合、2042年3月31に失効する。
(実質的に失効リスクがなくなる)

実際は上記のうち2を選択することになることが多いと思われます。
これまでは、認定を取得して時機を見て建設する、ということが行われておりましたが、来年から3年の間に過去の案件の設置工事が増大するのではないかと思われます。

また、この措置により事実上全量売電設備の新設が市場からなくなっていくことを意味しております。




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